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特別養護老人ホームにおける「かかりつけ薬剤師」・薬剤師包括管理料 [2016診療報酬改定 かかりつけ薬剤師]

2016年診療報酬改定における、特別養護老人ホームにおける「かかりつけ薬剤師」
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。


Q:特別養護老人ホーム入所者に対して、患者の同意を得た場合、
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。


A:特別養護老人ホームに入所している患者に対して、
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。

施設での適切な服薬管理等を支援するための評価として新設された、
薬剤服用歴管理指導料「3」を算定すること。

在宅患者訪問診療料の算定事例 [2016診療報酬改定 在宅患者訪問診療料]

2016年の診療報酬改定では、
在宅患者向けの訪問診療料について、人数、建物、施設等で細かく分類が変わります。

算定事務をされる方は今のうちから予習をしておかないと大変です。

厚生労働省のサイトを見ても場合分けが難しく、各出版社から発売されている早見表がオススメです。

医学通信社の診療点数早見表場合、以下のように場合分けを整理しているようです。
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タグ:訪問診療料

在宅医療移行時の「薬薬連携」 [在宅移行]

日常の治療・処方においては「医薬連携」が注目されがちですが、
在宅医療を考える薬剤師さんにとっては、在宅以降時の「薬薬連携」が重要ではないでしょうか。

特に、2016年診療報酬改定では「かかりつけ薬剤師」の役割が大きく取り上げられており、
「その患者さん」について、退院後に長期的な視点でお付き合いをする事になります。

病院薬剤師さんと、かかりつけ薬剤師さんが適切に連携をとりながら、
「薬薬連携」を進める事により、医師・看護師を通すよりも、
より有効にかかりつけとしての役割を果たせるのではないでしょうか。

訪問看護の看護師育成 [2016診療報酬改定 訪問看護]

平成28年の診療報酬改定では、大きなテーマとして
「地域包括ケアシステムの構築」が挙げられています。

ここで言う、地域包括ケアシステムの中で、在宅医療、訪問看護は重要な位置づけとなります。
これを実現する為、大きく以下のような変更が実施されます。

・退院後の入院医療機関による退院支援・訪問看護ステーションとの連携を評価
・病院・診療所などからの訪問看護を評価

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