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特別養護老人ホームにおける「かかりつけ薬剤師」・薬剤師包括管理料 [2016診療報酬改定 かかりつけ薬剤師]

2016年診療報酬改定における、特別養護老人ホームにおける「かかりつけ薬剤師」
についての疑義解釈が厚生労働省サイトに掲載されています。


Q:特別養護老人ホーム入所者に対して、患者の同意を得た場合、
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。


A:特別養護老人ホームに入所している患者に対して、
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は算定できない。

施設での適切な服薬管理等を支援するための評価として新設された、
薬剤服用歴管理指導料「3」を算定すること。

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